PARTNERSHIP

同性パートナーシップ制度について

パートナーシップ制度とは、婚姻制度とは異なり、お互いを人生のパートナーとし、日常の生活において、相互に協力しあって継続的に生活を共にすることを約束した同性パートナーが、宣誓書等を提出した場合、自治体が対象者の要件を満たしていることを確認のうえ、宣誓書等受領証を交付する制度です。(自治体により制度は異なります。)

法律上の婚姻とは異なるものとして、条例において、男女の婚姻関係と異ならない程度の実 質を備える戸籍上の性別が同一である二者間の社会生活関係を「パートナーシップ」と定義し、二人がパートナーシップの関係にあることを確認して証明するものです。

引用: 渋谷区パートナーシップ証明書の案内

同性パートナーシップ制度とは、地方自治体が行なっている公的サービスの一つで、結婚に準ずるパートナーシップ証明を行うものです。この証明書により、パートナーシップの証明を要する民間のサービスが受けやすくなるなどのメリットがあります。該当地域にお住いの方や引越しを考えられている方はご成婚後の選択肢の一つとしてお考えいただければと思います。

日本でパートナーシップ制度を導入している自治体は以下の通り。(2019年7月現在)
東京都渋谷区(2015年4月施行)、東京都世田谷区(2015年11月)、三重県伊賀市(2016年4月)、兵庫県宝塚市(2016年6月)、沖縄県那覇市(2016年7月)、北海道札幌市(2017年6月)、福岡県福岡市(2018年4月)、大阪府大阪市(2018年7月)、東京都中野区(2018年8月)、群馬県大泉町(2019年1月)、千葉県千葉市(2019年1月)、大阪府堺市(2019年4月)、熊本県熊本市(2019年4月)、東京都府中市(2019年4月)、神奈川県横須賀市(2019年4月)、岡山県総社市(2019年4月)、神奈川県小田原市(2019年4月)、大阪府枚方市(2019年4月)、東京都江戸川区(2019年4月)、東京都豊島区(2019年4月)、栃木県氏鹿沼市(2019年6月)、宮崎県宮崎市(2019年6月)、茨城県(2019年7月)

茨城県は自治体ではなく「県」での導入初ということで、話題になりました。今後導入を予定している自治体も複数あり、増加が期待できます。

日本ではまだ残念ながら同性カップルの結婚は法的に認められていませんが、カップルとなりご成婚退会されるお二人の選択肢がより増えますように、パートナーシップ制度を視野に入れてみてはいかかでしょうか?
パートナーシップ制度によって、以下のことが可能となります。

◆賃貸住宅に同棲しやすい
同棲をする際、男性同士の場合審査が通りにくいこともありますが、パートナーシップ証明書があれば借りやすくなります。
◆公営住宅など入居申し込みが可能
家族しか入居できない公営住宅も申し込みが可能です。
◆入院した際に面会が許される
病院により違いはありますが、家族のみ許される面会や手術の同意なども、パートナーシップ証明書があれば許可の範囲が広がります。
◆住宅ローンの利用が可能
家を購入する場合も、2人で住宅ローン組むことが可能になります。
◆生命保険の受取人として指定できる
同性パートナーを受取人として認める保険会社も増えてきました。万が一のことがあった際、大切な人にお金を残すことができます。

自治体により、異なる点もございますので、ご検討の際はぜひお気軽にお尋ねください。